米国からの要望書〜埼貸協のブログより

日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく日本国政府への米国政府要望書(抜粋)

                                                           2005 年12 月7 日

金融サービス

1 提言の概要

􀂃 ノンバンク金融:消費者や小規模企業が利用できる貸付の供給を増やすため、債権の法的有効性の明快な根拠を示すノンバンク消費者金融や商業金融の法的枠組みを改正する。

2 個別措置

米国政府は、日本政府の金融サービスの規制改革の進展を称賛し、以下の手段を含む改革の継続を日本に求める。

I-A. 消費者や小規模企業が利用できる貸付の供給を増やすため、債権の法的有効性の明快な根拠を提供するノンバンク消費者金融や商業金融の法的枠組みを改正する。

I-A-1. 貸金業者が、実用的かつわかりやすく満たすことができる開示要件を認めるために貸金業法の第17条、第18 条を改正する。この業者には、オープンエンド、リボルビング型クレジットや第三者のATM やインターネットでの取引を提供することを含む。

I-A-2. 顧客のオプションにより、貸金業法の開示要件を電子的通知により満たされることを容認する顧客のプライバシー選択を認める。

I-A-3. 金利債務の「グレーゾーン」撤廃や自己破産手続きにおいて債務者の保護と債権者の利益をつりあわせるために国際的に受け入れられている原則の採用により、貸付セクターの規制の透明性や安定性を促進する。

I-B.善意の貸し手の間で個人信用情報のより一層の共有を育成する信用情報機関制度の法的、規制の枠組みを設ける。すべての信用情報への公平でオープンなアクセスは健全な与信引き受けを容易にするだけでなく、過剰融資に対する防護対策を提供する。さらにそれは消費者や小規模企業が利用できる貸付の供給を増やす。

債権の法的有効性。確かに現在は不確実です。
現在の法的枠組みでは、債権の証券化どころか大金をかけて買収した金融会社の
価値判断がどんどん下がっていることを懸念しています。
せっかく銀行の不良債権処理が終わろうとしているのに、今度は年間100億を超える
過払い金返還。東証大証のシステム不安。日本の金融システムは、世界的にみてはずかしいと
アメリカのアナリストが言っていました。
ソフトもだめハードもだめ。
確かに、ハード部分が不安だからヘラクレス買いたくても避けて通るもんなー。
やっぱ、まだまだアジアの途上国なんですね。