句読点

とある経営者の苦悩。
その経営者の会社がした工事は、ゼネコンの下請けの下受け。
この中間の業者が民事再生をしたという通知が届く。
労務代金が、600万円近く未払い。
さてどうするという相談。
調べてみると、ゼネコンへの勧告だけで実際にはゼネコンは支払ってくれないという意見の弁護士と
大丈夫、取れるという弁護士の二通り。

第四十一条  国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業を営む者又は第二十七条の三十七の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

2  特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、支払を遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる

3  特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工に関し他人に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき、適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる

明確に「立替払いする」と書いておきながら、その後に句読点が無いのでその他の適切な措置の一部であるとも読める。
私、句読点がとてもにがてで、どこにどれだけの規則でつけなければならないのか、未だに良くわかっていない。
さほど判例もネットには出ていなくて、結局弁護士を教えてあげたのでした。

さて、弁護士はどのような手法で作戦立てるのでしょう。
青年会議所の活動ばっかりしてないで、たまにはやってよ先生。



ぼーっとすんなよ、ぼーっと。