また負けた。

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/2a8687cd5f626b38492570f500249c95?OpenDocument
シティーズの判決期待していたのですが、また負けてしまいました。
http://www.asahi.com/national/update/0113/TKY200601130355.html
利益喪失約款が記されている借用証書は、出資法で営業している業者は
もう使うことができません。
この判決でいうと、一括請求でなくても督促状にも29.2%で計算している
請求金額を書くことができないように読み取れます。
ましーん10号さんの「ある時払いの」という言葉は、笑ってしまいますが
実際あたっています。
しかしいつもそうなのですが、訴訟になっている場合どうしてこんなに
高額な貸付ばかりなのかと思います。
貸金業務のテキストには、貸付金額は年収の10パーセントまでと書いてあるのに。
月の手取りが8万円のパートの方でもみなさん50万円を超えるカードを持っています。
ちなみに当方のような零細金融会社には、まったくといっていいほど弁護士や司法書士からの介入通知はきませんのに。