ユニワードが負けた。

法令に従って営業していたのに借り手から過払い金返還を求められ、多額の損失を被ったとして、盛岡市貸金業者ユニワード(廃業)が国に約2億7000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(渡部勇次裁判長)は10日、請求を棄却した。
 利息制限法の上限(年15〜20%)と、改正前の出資法の上限(年29.2%)との間の「グレーゾーン金利」を容認していた行政の責任が問われた訴訟で、判決が出たのは初めて。
 問題となったのは、1983年に大蔵省(当時)が定めた旧貸金業規制法の施行規則。借り手に交付する書面に記載すべき内容を緩和した同規則の規定について、2006年1月の最高裁判決は違法と判断し、グレーゾーン金利を制限する根拠の一つとなった。
 渡部裁判長は、制定時には規定を合法とする解釈にも根拠があったとし、旧大蔵省側に公務員としての注意義務違反はなかったと判断した。20年以上改正しなかった点にも違法性はないとした。 

確かに中小の場合、根拠とする争点はここまでなにかなと。
しかし大手となると話が変わってくる。
グレーゾーンで営業しながら上場することを認め、一般投資家から資金
調達してきたわけだから。
被害を受けた当事者は、一般人という構図にすれば。
(過払いを主張する人)一般人(投資家)一般人
あいまいなままの法解釈で双方に被害を与え、広げていった責任が行政にはあるよな気がするが。

投資という行為が日本に根ざさない理由って、やっぱりどこか行政を
信用していないってのがあるのかな。