今度は

早期完済違約金は違法と提訴
京都地裁 消費者団体訴訟2例目

 京滋などで店舗を展開する消費者金融会社「ニューファイナンス」(大津市)が、期限前に一括返済した顧客に違約金を支払わせるのは消費者契約法に反するとして、大阪市の消費者団体が8日、同社に「早期完済違約金支払い条項」の使用差し止めを求め、京都地裁に提訴した。首相の認定を受けた消費者団体が事業者に不当行為の差し止めを請求できる「消費者団体訴訟制度」に基づく全国2例目の提訴となる。

 訴状によると、同社は、借り主が最終弁済期日より前に一括返済する場合や、期限後に一括返済する場合に、通常の金利に加え、その時点で残っている元金の3%の違約金の支払いを求める契約条項を設けている。

 訴えを起こした「消費者支援機構関西」は「短期間で完済するケースでは、利息制限法はもちろん、出資法の上限も超える高金利になり、不当な条項だ」と指摘する。この条項をめぐっては、同社に過払い金の返還を求めた京都地裁の別の訴訟で、「無効」とする判決が確定している。

Kyoto Shimbun 2008年4月8日(火)

これで原告勝訴となると、不動産担保ローンの業者はかなりの影響を受けてくると考えられます。銀行の繰上げ償還とは違い、利限法や出資法の上限を超える部分ということになるのか、あるいは違約金そのものという扱いになるのか。
一般に無担保の貸付の場合、このように違約金をとるケースというのは無いはずですが。