県内65歳T社長の憂鬱

10年以上の付き合いがあったお客の代理人から、いきなり650万円の過払い請求がきたとのことです。40.004%の時に契約、途中3ヶ月以上の遅れがあったのですが、かわいそうに思い一括の請求もせずに償還表どうりの返済を認めてあげたそうです。

当時は、利限法の遅延倍率は、2倍。
なので延滞してるから、その時点から完済までの間は30%でいいのではないのかというお話。
代理人の線引きは、すべて15%。
期限の利益喪失は、一括で請求をかけていないのであるから無かったものと考えるというのが代理人の主張。
延滞当時は、大変だと思い温情から遅延利息も取らなかったのだというのがT社長の主張。

延滞当時は、過去歴を利限法にひきなおしても完済にはいたっていない。

T社長の温情は、はたして仇となったのだろうか。

片方では、期限の利益喪失約款が歌っているから全金連書式のものは、みなし弁済がみとめてもらえなかったのに、今度は温情から一括弁済を請求しなかったから喪失とは認めない。

きっと代理人は、T社長の温情発言は強制執行になった際の利息線引きを逃れるための偽善に過ぎないというのだろうか。

「この契約書に愛はあったのかな」 BY宮崎あおい

債務整理はもちろんだが、過払い請求も「和解」ではないのか。
心情が、入っていてもいいのではないだろうか。