壁壁壁

嫁「左足の脛の感覚がないのよ、左の壁のせいかしら」

私「はいはい」

って、その壁のお話ではなくて。

個別にお宅を訪問(回覧ではまわしていく途中で見られてしまう)して、必要事項

たとえば、住所、お名前、生年月日、お歳を伺ったとしても

それが集まってしまえば、これもまた個人情報のデータとなるわけで。

やはり、従前に個人情報の取扱いについての指針や会則を作っておいてもらうことが必須となってくる。

取得方法、管理方法、使い道などの取り決めが出来ていれば、

取扱いは、その方針に則って行いますと書いておくだけでいいはずである。


で、作ってみました。

      自治会 個人情報取扱方法
(目的)
第1条 この取扱方法は、個人情報が慎重に取り扱われるべきものであることに基づき、本会が保有する個人情報の適正な取扱いに関する事項を定めることによって、事業の円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(責務)
第2条 本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、自治会活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(周知)
第3条 本会は、この個人情報取扱方法を、総会資料又は回覧により少なくとも毎年1回は会員に周知するものとする。
(個人情報の取得)
第4条 本会は、会長が会員又は会員になろうとするものから受理することにより、個人情報を取得するものとする。
2 本会が会員から取得する個人情報は、氏名(家族、同居人を含む)、生年月日、性別、住所、電話番号、援護の要否、緊急時連絡先、その他連絡事項などで会員が同意する事項とする。
(利用)
第5条 本会が保有する個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。
(1)会費請求、管理、その他文書の送付など
(2)自治会員名簿の作成及び地図の作成
(3)敬老祝等の対象者の把握
(4)災害時における要援護者の支援活動
(管理)
第6条 個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管するものとし、適正に管理する。
2 不要となった個人情報は、会長立会いの下で、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
(提供)
第7条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(5)個人情報のうち役員に関するものについては、自治体、自治会連合会これらに準じる公共目的の団体・学校が、自治会に関わる事務を遂行することに対し、協力する必要がある場合

しかし、総会で承認されるためには来年の4月まで待たなくてはならないし。

さて、どうする。