債権者代位権行使

本日お客様から、税金がらみで司法書士を紹介して欲しいという依頼が。

「同じフロアの向かいのドアは司法書士さんですよ。」

ということで話を伺いましたら、兄弟の一人がかなりの滞納税があり

未だ名義変更をしていない親の土地に債権者代位権を行使して相続登記されるかもと。

ただ父親がなくなったときに遺産分割協議書を作ってあるので心配はなさそうなのですが

念のためにということらしいです。

まーいずれはしないといけないのですから。

それにしてもお役所は、力持ってるよね。

遺産分割協議書で一部の相続人だけ少なかったりしたら今度は

詐害行為取消権を行使して、本当はもらえる持分を復活させることだってできるのです。

そーなんでも出来る。

けど税金を払わない人が一番悪いのです。