取り戻せ

振込め詐欺の被害にあった場合。

ご自分でも取り返す努力をしてみましょう。

あんまり大々的に公開されていませんが。

預金保険機構では、便利な照会情報を提供しています。




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被害にあったらまず最初になにをしなければイケないか。
            

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あなたが振込んでしまった銀行口座がヒットするかも知れません。
         

振り込め詐欺救済法に基づく公告-口座情報検索条件の指定

ただこれを悪用したと思われる事件も

救済法の盲点 60日内に差し押さえ 口座凍結の解除可能
2008年12月9日 東京新聞 朝刊

 京都家裁書記官広田照彦容疑者によるとみられる不正事件は振り込め詐欺被害者を救済するため、今年六月から施行された「振り込め詐欺被害者救済法」の盲点を突いたうえ、本来、被害者に戻るはずだった金を得たことになり極めて悪質だ。

■熟知
 盲点とは、振り込め詐欺に使われた疑いがあるとして、警察などの連絡で口座が凍結されても、その後、六十日以内に口座の差し押さえなどの手続きが行われれば、預金の引き出しが可能になるという、救済法の規定だ。
 救済法が、こうした規定を設けたのは、口座の名義人が振り込め詐欺に関与していないとして異議を申し立てたり、「善意の債権者」が口座を差し押さえ、預金を引き出すことができるように配慮したためだ。
 救済法では、凍結口座は、六十日以内に口座の差し押さえなどがなければ、口座の名義人は権利を失うことになるが、同法の制定段階から善意の債権者を装い、預金が引き出される恐れも指摘されていた。振り込め詐欺被害者の救済にかかわる第一東京弁護士会所属の猪狩俊郎弁護士は「容疑者が、この手続きを熟知した上で、差し押さえを装った犯罪に及んだとしたら、まさに法の不備を突いた犯罪だ。事件を契機に法を見直す必要があるのではないか」と話す。

■口座公開
 埼玉県警は現時点で、組織犯罪ではなく、広田容疑者による単独犯行との見方を強めている。その場合、広田容疑者は、凍結口座の情報をどのように知ったのかが、大きな疑問として浮かぶ。
 県警は、預金保険機構が、救済法に基づいて、インターネットのホームページ(HP)上で公表している口座情報を見た可能性があるとみている。
 口座の公開は被害者がだまされて振り込んだ口座を特定し口座の残金の配分を受けることに利用されている。
 預金保険機構振り込め詐欺被害回復業務課は「HPを見て口座が分かっても、凍結預金を引き出すのは相当に難しいはず。運用面で何を改善すべきか検討し、法改正すべきか否かを金融庁などに議論してもらうしかない」としている。
 (さいたま支局・望月衣塑子、井上仁)

振り込め詐欺被害者救済法> 振り込め詐欺でだまし取られた被害金を、従来の民事訴訟を省き、被害者に迅速に返還する手続きを定めた法律。金融機関は、警察などから振り込め詐欺に使われた疑いがあると通報を受けた口座を凍結。その後、口座の名義人や残高を預金保険機構のホームページで60日以上公告した後、口座名義人の預金に対する債権を失わせる。名義人からの異議などがなければ口座の預金が詐欺被害者への返還対象であることをさらに30日以上周知し申請した被害者に残金を返還する。