振り込め詐欺救済法


平成19年の第168回国会において、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が可決・成立しました(12月21日公布、平成20年6月21日施行)。

この法律は、詐欺その他の人の財産を侵害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法として振り込みが利用されたものによる被害者に対し、被害回復分配金の支払手続等を定めるものです。

今朝の朝日新聞に掲載された東京三菱UFJの広告に「振込め詐欺にあわれた方へ」とでていたので少し調べてみたのですが、これはかなり分かりずらい。
問い合わせは、被害にあった銀行のほか、預金保険機構の財務部でもおこなっています。
TEL03-3212-6076
財務部・振込詐欺被害回復業務課

これは全てネットで拾ってきたものなので、被害にあったお年寄りが救済法の全文を読んで理解できるのか疑問。










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もう少し、やさしく幅広く広告出したほうがいいのではないでしょうか。