破棄

朝から嫁に、3連休したんだから早く会社にいって

掃除でもしてきなさいといわれたものですから

8時前には会社に到着して、掃除機かけてモップがけして。

まだ時間があるので、申告書類の古いものから破棄していくことに。

われわれの仕事では、継続は永遠に保管義務があるのですが

そうでない場合は、10年で破棄してもよいのです。

因みに法改正前は、3年だったのですがね。

ここで期間について勝手に書きましたので、いろんな債権の消滅時効についてです。

小切手債権  6ヶ月

飲食店    1年

弁護士、小売、給与  2年

医師、手形債権  3年

商事債権     5年(会社VS個人も)

民事債権、確定判決 10年

消滅時効とは、眠れる債権は保護してあげないよということです。

で、話はそれてしまいましたが

徹底的に片付けていましたら、10時までかかってしまいました。

しかし、きれいはいい。

汚くしていては、福は来ないのよ。

ホントデス。