破棄
朝から嫁に、3連休したんだから早く会社にいって
掃除でもしてきなさいといわれたものですから
8時前には会社に到着して、掃除機かけてモップがけして。
まだ時間があるので、申告書類の古いものから破棄していくことに。
われわれの仕事では、継続は永遠に保管義務があるのですが
そうでない場合は、10年で破棄してもよいのです。
因みに法改正前は、3年だったのですがね。
ここで期間について勝手に書きましたので、いろんな債権の消滅時効についてです。
小切手債権 6ヶ月
飲食店 1年
弁護士、小売、給与 2年
医師、手形債権 3年
商事債権 5年(会社VS個人も)
民事債権、確定判決 10年
消滅時効とは、眠れる債権は保護してあげないよということです。
で、話はそれてしまいましたが
徹底的に片付けていましたら、10時までかかってしまいました。
しかし、きれいはいい。
汚くしていては、福は来ないのよ。
ホントデス。