お疲れ様

赤い羽根集計。

なんとなく、この不景気なご時勢で

年間5回も寄付金の集金を組長さんや班長さんに御願いするのも。

ほんと申し訳ないように感じてしまいます。

因みに、今では赤い羽根なんかつける人いないのですから

寄付だけにしても良いような。

いったい何に使ってんだ、と思われた方

以下のサイトに使い道が出ています。

埼玉県川越市の活動一覧(平成21年度) - 赤い羽根データベース「はねっと」

使い方にご意見がある方が書き込めることろもあります。

【赤い羽根】募金強制徴収は「違法」、住民が逆転勝訴 大阪高裁2007/08/25(土)
赤い羽根共同募金などを自治会費に上乗せして強制的に徴収するとした決議は違法だとして、 滋賀県甲賀市の住民5人が地元自治会を相手取り、決議の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決が
24日、大阪高裁であった。大谷正治裁判長は「決議は思想、信条の自由を侵害し、公序良俗に反する」と判断。原告の請求を棄却した大津地裁の一審判決を取り消し、決議を無効とする逆転判決を言い渡した。

判決によると、甲賀市甲南町の「希望ケ丘自治会」(約900世帯)は赤い羽根共同募金や日本赤十字社への寄付金などを各世帯を訪問して集めてきた。
だが応じない世帯もあり、昨年3月、年6000円の自治会費に募金や寄付金など2000円分を上乗せして徴収することを定期総会で決議。

住民5人は「募金は自由意思によるべきだ」と訴え、翌月に訴訟を起こした。

判決は、自治会が募金を一律に徴収することは「事実上の強制で、社会的な許容限度を超えている」と指摘。
自治会決議について「募金に対する任意の意思決定の機会を奪うもの」と述べ、原告の思想、信条の自由を侵害して民法上の公序良俗に違反すると判断し、「徴収には合理性がある」とした昨年11月の一審判決を取り消した。

赤い羽根共同募金は全国各地の社会福祉法人「共同募金会」が運営し、集まった資金は地元の福祉団体などに分配されている。

所管の厚生労働省によると、昨年度の募金総額は約220億円。

各地の自治会などが集めた戸別募金が7割を占め、街頭募金は2%に満たない。

厚労省の担当者は「共同募金は地域の助け合いであり、あくまで自発的なもの。強制にならないよう注意していただきたい」と話している。

こんな判決出ていると、ちょっとねー。

戸別募金というか、自治会での募金の集金はもうやめたほうがいいんで

ないかな。

地域であそこの家は、断る(もちろん強制ではないのだから)ということをその年

は知っていても、翌年組長さんが変わるとまた集金に行く。

来られるほうもうんざりだけど、行くほうの人もかわいそう。

それが原因で仲が悪くなったりとか.....

やっぱりやめよう。

ただ戸別募金が7割だと、やめてしまったとたんに

団体が一つ飛んでしまうのだろうか。