放棄理由
確定申告の際に、一番手間がかかるのがコレでございます。
なぜ、放棄しなければならないのか。
その理由を証拠とともに添付しなければ、税務署は認めてくれないのです。
貸付した証明 支払履歴の証明 延滞理由 交渉記録 代理人介入通知
代理人交渉記録 合意書
このくらいでしょうか。
裁判をしなければ、過払い金を支払わなくなったT社にしても
対投資家、対税務署にいちいち過大な書類による理由説明をするより
判決文1枚つけるほうが、どれだけ経費の節減になることか。
そういう意味で言うと、裁判所の悪用ですよね。
税金を使って、税務申告.....なーんて。