平成19年2月13日最高裁第3小法廷判決

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弁護士や認定司法書士から届く過払金の計算方法について、最後の砦?だった業者側の計算方法が採用されることとなった。
元利均等での貸付を行っている業者にとっては、返還請求を受けた際に多少ではあるが減額ができることとなる。

例えば
1.000.000円を毎月100.000円の返済で年利29.2%で貸付ると、ちょうど12ヶ月後に59.838円となり受け取り総額は、1.159.838円となる。
これを15%で線引きすると84.990円の過払いとなる。

この取引を10年間続けた場合
業者側の計算は、一取引ごとの合算であるから
84.990×10=849.900円となる。

がしかし、弁護士の計算は2回目の取引の元金に充当させていくため
大幅に金額の違いが出てくる。
2回目からは、1.000.000円から84.990円を引いた915.010が貸付元金となっていく。この方法でいくとおよそ8回目の取引の最終回で過払い金が次回9回目の貸付元金を2.198円上回ることとなり、9回目と10回目は全て過払い金となる。

ゆえに2.198+1.159.838+1.159.838=2.321.874円となる。

するとその差異は、1.471.974円にも上る。
またそれに対して5%の損害金を付していることもあるので、この違いは大変おおきい。

裁判所の別室で和解をした際に80%などで和解していた方、いるのではないでしょうか。明らかに弁護士は取りすぎです。
過払い金ですので、返してもらいましょう。

どうでしょうか。馬場先生。