充当順位

KORさんの言われるとおり、改定前の30-Aでは期限の利益喪失約款が載っているので、喪失した際は完済に至るまで損害金利率で請求することが可能という事からいうと、利息→損害金→元金というのは、納得できる順序です。
ただ、新30-Aでは期限の利益喪失が載っていないのだから遅れながらも分割で支払っていく場合、損害金→利息→元金の順序で処理するのが普通となるのではないかな。
システムを販売してきた業者さんに聞くと、殆どが約定日後の日数分だけ損害利率で計算する方が圧倒的でした。まー、みなさんそれが「やさしさ」みたいにおっしゃいます。
消費者金融では殆どが損害金→利息→元金で、イオンクレジットやほか数社の信販会社が利息→損害金→元金という充当順位でした。
完済に至るまでの間ずっと損害金利率で計算はしていないのにもかかわらず、要は載っていても実際にはそれを行使していないのに期限の利益喪失約款が載っている借用証書は、みなし弁済は認めないというのは、やさしさを踏みにじっているような。