見逃していました

総会で関東財務局の方がご挨拶の際におっしゃっていたのを聞いて初めて知りました。ガイドラインの改正が行われます。パブリックコメントも募集していました。

「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)
1.改正の趣旨
貸金業者に対する検査・監督において把握された貸金業規制法に抵触する問題事例を明確化し、貸金業者の適切な業務運営を促すため、貸金業に係る事務ガイドラインを改正するもの。

2.改正の概要
(1)過剰貸付けの防止のため適切に行われるよう促す事項の明確化

①必要とする以上の金額の借入れの勧誘に該当する行為の明確化

返済拒否等により債務額の維持を要請すること、顧客の要請がないにもかかわらず包括契約の貸付限度額を引き上げることは、必要とする以上の金額の借入れの勧誘に該当することを明確化する。

②有担保融資に当たっての融資審査の留意点の明示

物的担保を徴求して貸付けを行う際は、当該担保を換価しなくても返済しうるか否かを調査しその結果を書面に記録すること、換価が必要な場合には、資金需要者等が換価の時期、換価後の生活方法について明確かつ具体的な認識を有していることを確認しその内容を記録することを促す。

③保証人の履行能力の確認の要請

保証人となろうとする者の保証債務履行能力の審査結果を書面に記録するとともに、履行能力を超える保証を求めないことを促す。

(2)契約の締結又は変更時における禁止事項の明確化

貸金業の規制等に関する法律第13条第2項違反に該当するおそれが大きい行為の例示として事務ガイドライン3−2−2(1)に掲げる行為は、契約の変更時にも行ってはならないことを明確にし、かつ、債務者が自らの便宜のために求める場合を除き、公的給付の払込口座からの自動振替を返済の方式として債務者に要請することを例示に加える。

3.実施時期
平成18年4月下旬より適用する。
「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表について : 金融庁


私的には、評価できる内容だと思います。
ただ、いつも思うのですが債務者本人や保証人の履行能力の調査って現在でも
本当に行われているのでしょうか。借入申込書の中には、本人年収を書くところは
あっても、お小遣いの額を書くところはないですよね。
日本の大体のお父さんって、奥様から小遣いをもらっているように認識しているのは僕だけでしょうか。多重債務の始まりって、寂しいけど小遣いの自転車操業から始まるところ、かなり多いと思うんだけど。