特段の事情
なんとも不思議で曖昧な言葉でしょう。
しかし日本人的といえば、確かに日本人の好きな玉虫色ということになるのでしょうか。
平成18年1月18日の判決以来、この特段の事情という言葉を厳格に判断しましょう
ということになったのです。
利限法を超え出資法の間の金利を契約にうたうためには、書式、システム、会話などなどの全ての物がそろわない限り、それを認めませんよということ。
しかし、これは平成18年に初めて気づいたことではないのです。
昭和43年から解っていたことなのです。
にもかかわらず、この曖昧な法律解釈に乗っかって営業をし続けていたのです。
43年に仕掛けられた爆弾は、いつ爆発するかも知れないということを知っていて
(そりゃそうですよ、法務部という部署があるのですから)
上場した、させた、それを認めたことに問題があると思うのです。
上場するということは、広く一般の人たちから投資してもらうことが可能になるということ。もちろん外国人もふくめて。
特段の事情がない限りは、認めてもらえない営業を続けてきたものに対して、お墨付きを与えてしまったのです。
認めてもらうことが出来ない営業、即ち法に沿ってない会社に対して一般人がお金を
投資することが可能になってしまった。
けど、考えてみるとおかしなことに気づくのです。
...........続きは、また明日。