勉強不足


第3 通達
 平成16・11・30民三第113号最高裁民事局長通達
最高裁民三第000113号
(訟い−2)
平成16年11月30日
高等裁判所長官 殿
地方裁判所長  殿

最高裁判所事務総局民事局長


戸籍事務司掌者に対する破産手続開始決定確定等の通知について(通達)

 標記の通知について,下記のとおり定めましたので,これによってください。


1.裁判所書記官は,次のいずれかのときは,破産者の本籍市区町村において戸籍に関する事務をつかさどる者(以外「戸籍事務司掌者」という。)に対し,当該破産者について破産手続開始の決定が確定した旨を通知する。
 (1) 破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過した時点において,当該破産手続にかかる免責手続が係属していないとき。
 (2) 破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過した後に,当該破産手続に係る免責許可の申立てがすべて取り下げられたとき。
 (3) 破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過した後に,当該破産手続に係る免責許可の申立てのすべてについて,これを却下し,又は棄却する裁判が確定したとき。
 (4) 破産者について,免責不許可の決定が確定したとき。
 (5) 破産者について,免責取消しの決定が確定したとき。
2.裁判所書記官は,1に基づく通知をした後に当該破産手続に係る免責許可の決定又は復権の決定が確定したときは,戸籍事務司掌者に対し,当該破産者について免責許可の決定又は復権の決定が確定した旨を通知する。

    付 記
1.この通達は,破産法(平成16年法律第75号)の施行の日(平成17年1月1日)から実施する。
2.この通達の実施前にされた破産の申立て又はこの通達の実施前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については,なお従前の例による。


知らなかったー。勉強不足です。

ただ、疑問解消してスッキリ。

本当にこれ世間的には、知られていない。

これを見つけて書いていた人、W大学大学院法務研究科未修者コース修了で司法試験合格した25歳だって。(賢すぎるー)