債権譲渡

ご近所で、古くから営業をなさっている県知事番号(7)の個人事業
の方から、債権を譲渡したいとの相談を受けて、夜打ち合わせ。
当方が買うのではなく、買取業者の価格が正当なものなのかの判断。
さすがに長く営業されているだけあって、長期取引の顧客がほとんどでした。
次回更新を期に店をたたみたいと考えていらっしゃるようです。
子供さんに継いでもらえばといったのですが現行法のもとで営業活動を
続けていくことは、継ぐ側の子供の方がかわいそうだと、おっしゃりました。
なんとさびしい。
譲渡金額は、個人事業主の場合だいたい債権額の10%から15%ぐらいです。
まして、長期取引のひょっとしたら過払いが発せしうる債権をそうそう買っては
くれません。
そこでふと、ライフのことを思い出しました。
再生債権にしてしまって過払い請求がかかることを阻止できるのではないかと。
個人の場合は、無理なのかなー。
この辺では、一番大きいT質店の社長は娘婿が継いでくれることになったと喜んで
いたのをみると、業種的な差がでているよね。
なんと私たちの商売は社会的地位が低いのでしょう。