業者が抱える含み損

CLALIS2005-09-27

過払い金返還は、金融業者にとって予算を割り当てるほどの
大きな金額になっています。
昨年度の支払額は$$$$億に迫るとも言われています。
まあ、代理人にとっては、ビジネスチャンスです。

最高裁判決とガイドラインをみて、ふと思ったこと。。。
恥ずかしくて弁護士にも聞けないので。。。
ひとりぼやいてみます。

例えば、ひとりの延滞している顧客Bに対して、ある金融業者Aが
破産を申し立てする。負債総額350万円。
もちろん管財人はAの費用でたてる。
このとき、Bは、大手消費者金融Cと13年に渡り付き合いがあり現在の残元金は50万円だが、
過払い金が150万円存在していることがわかる。
同様に大手消費者金融Dには、100万円の過払い金があった。
その時、管財人は250万円はBの財産としてCとD社にしはらいを求める。
みごと管財人は、過払い金を支払ってもらえる。

250万円は、残りの業者に比例配分され、Aは回収に成功する。

こんなこと、現実にありえるのでしょうか。

裁判所から届く破産の意見書によく「財産があることを知っている」とか聞かれますよね。
このとき、「他社に過払い金があるので、調査してほしい」と書いたらどうなるのでしょう。
また、そのときの代理人は過払い金を業者から受け取ったときにも報酬をいただけるのでしょうか。

業者同士にもモラルがなくなっていきそうな気がします。

現実にできることなのかどうかは、解りませんか゛。

悩んでいます。