金融庁事務ガイドラインの。。。

散歩は何月からだっけ

9月2日までに、ガイドライン(第三分冊)改正に伴いパブリックコメント
募集していたので、問題点を5箇所指摘して、出し終わりました。

ついては、思うことですがわれわれの商売は、いつも判例ガイドラインの文章の
言い回しの理屈や屁理屈の上に成り立っていると、つくづく思い知ります。
法律もあいまいなら、ガイドラインがあいまいになるのはあたりまえですが。
そのあいまいさを承知で上場したり、買収したりもしています。
不安ではないのかなー。

    *取引履歴の開示=過払い金返還請求*
   
      *過払い金支払額=含み損*

大手業者の中には、過払い金の支払い予定として、予算を計上していたところも
あったけど、金額的には15億程度だったからぜんぜん足りないかな。
最近では、海外の投資家からも資金調達しているのに、7月19日の判決うけて
誰も決算書と目論見書の不実記載を問題にしないのかな。
まあ、国も上場を認めているんだから。

金融庁様 どこに到達しようとしているのですか。